約 2,380,808 件
https://w.atwiki.jp/masurai/pages/48.html
出典 パーソナル百科事典『マスペディア(Masupedia)』 弁理士試験についての記事をまとめたカテゴリ ページ一覧
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/17.html
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/22.html
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/25.html
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。 2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/9.html
動画(youtube) @wikiのwikiモードでは #video(動画のURL) と入力することで、動画を貼り付けることが出来ます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_209_ja.html また動画のURLはYoutubeのURLをご利用ください。 =>http //www.youtube.com/ たとえば、#video(http //youtube.com/watch?v=kTV1CcS53JQ)と入力すると以下のように表示されます。
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/50.html
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/33.html
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/55.html
特許法 第六四条 (出願公開) 特許法 第六四条の二 (出願公開の請求) 特許法 第六四条の三 (出願公開の請求書) 特許法 第六五条 (出願公開の効果等) ここを編集
https://w.atwiki.jp/k-ishida/pages/31.html
在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号 の財産の所在地とみなす。
https://w.atwiki.jp/ipr2005/pages/127.html
#blognavi ビジネスIPRのメールマガジン創刊号は2000年の11月24日に出ていて、「Business-IPR ~知的財産権のインフラ整備を目指して~」というテーマを掲げている。 メルマガ創刊号のURLは↓ http //blog.mag2.com/m/log/0000052239/30675240?page=6#30675240 これから遡ること半年、2000年の5月頃のビジネスIPRの草創期は、「知的財産権のインフラ」という言葉で現される事業※を想定していた。 [※事業概要は詳述しないが、その事業ネタと問題意識の一部は『ビジネスモデル特許戦略』の書籍の後半、第7章:ビジネスモデル特許の今後をよく読むと透けて見える。(キーワード:証券化、オープンアーキテクチャ、バリューインテグレーション等)] 当初は事業化の準備段階として、調査・取材を行っているのが実態であったと思う。その頃は「東洋経済新報社からビジネスモデル特許戦略という本を出している著者」という最強の名刺をもとに、この知的財産に係る分野でさまざまな著名人、有名な方、有力企業等のお話を伺う機会が得られていたように思う。その機会はランチの形であったり、勉強会であったり、飲み会であったりした。 僕はそういった場に、学生アシスタントのような位置づけでくっついていってお話を伺う機会を頂いていた。 [当時お会いできたのは例えば、ある超優良企業の相談役であったり、知財部門長であったり、元長官であったり、著名なライターであったり、辣腕弁護士であったり、ベンチャーの社長であったりした。] カテゴリ [私とビジネスIPR] - trackback- 2005年09月22日 22 29 17 #blognavi